障害者虐待防止法


障害者虐待防止法とは

「障害者虐待防止法」は、 平成24年10月1日から施行された法律で、正式名称を「 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。
この法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。

 参考ページ
厚生労働省 障害者虐待防止法が施行されました

障害者虐待防止法の概要

1.目的
障害者の虐待防止、国等の責務、障害者や養護者への支援措置などを定めることにより、障害者の権利利益を擁護する。

2.障害者虐待の定義
養護者(家族、親族、同居人など)による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等(ヘルパー、施設職員など)による障害者虐待
使用者(雇用先の経営者や職員など)による障害者虐待

3.障害者虐待の類型
身体的虐待(叩く、つねる、柱に縛り付ける、過剰投薬など)
ネグレクト(食事を与えない、入浴させないなど)
心理的虐待(怒鳴る、言葉で侮辱する、意図的に無視するなど)
性的虐待(裸にする、性行為を強要するなど)
経済的虐待(財産を詐取する、生活に必要な金銭を渡さないなど)

4.虐待防止施策
何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
障害者虐待防止等に係る具体的スキーム(発見者の通報、市町村の立入調査、一時保護など)を定める。
通学・通所している障害者の虐待防止の措置の実施を学校、保育所等の長、医療機関の管理者に義務付ける。

5.虐待対応の窓口機能
共生社会の実現は、国際的協調の下に図られなければならない。

6.国民の理解及び国民の責務
障害者虐待対応の窓口等として、都道府県・市町村の部局または施設に「市町村障害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たさせる。

7.施行期日
平成24年10月1日