障害者優先調達推進法


障害者優先調達推進法とは

平成25年4月1日から施行された法律で、正式名称を「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」といいます。
国や地方自治体などの公的機関が物品・役務を調達するにあたり、障害者就労施設などの受注機会を率先して確保するよう、必要な措置を講じることを定めたものです。

 参考ページ
厚生労働省 障害者優先調達推進法が施行されました

障害者優先調達推進法の概要

1.目的
障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項を定めることにより、障害者就労施設等の提供する物品・役務の需要増進と障害者の自立を図る。

2.対象となる障害者就労施設等
障害福祉サービス事業所等
障害者を多数雇用する企業
在宅就業障害者、在宅就業支援団体

3.国等の責務
国、独立行政法人及び地方公共団体等は、物品・役務の調達にあたって、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努める。

4.調達の推進
国は、障害者就労施設等からの物品・役務の調達を推進するための「基本方針」を定める。 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎年度、「調達方針」を作成するとともに、年度終了後に調達実績を公表する。
都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、「調達方針」を作成するとともに、年度終了後に調達実績を公表する。
国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって、法定障害者雇用率を満たしている事業者に配慮するなど、障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。
地方公共団体及び地方独立行政法人は、国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努める。

5.障害者の就業促進のための措置
国及び独立行政法人等は、公契約について、競争参加資格を定めるに当たって法定雇用率を満たしていること又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。
地方公共団体及び地方独立行政法人は、国及び独立行政法人等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努める。

6.施行期日
平成25年4月1日