交通バリアフリー法


交通バリアフリー法とは

交通バリアフリー法」は、平成12年に施行された法律で、正式名称は「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といいます。
この法律は、高齢者、身体障害者などの公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、旅客施設及び車両のバリアフリー化や、市町村が作成する基本構想に基づく重点整備地区のバリアフリー化を推進することを定めています。

 参考ページ
国土交通省 安心して移動できる社会を目指して~交通バリアフリー~

交通バリアフリー法の概要

1.基本方針
国は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため、「基本方針」を策定する。
「基本方針」は、移動円滑化の意義及び目標、移動円滑化のために公共交通事業者が講ずべき措置に関する基本的事項、市町村が作成する基本構想の指針等を内容とする。

2.公共交通事業者が講ずべき措置
公共交通事業者に対し、駅などの旅客施設の新設や車両の新規導入の際に、法律に基づく「バリアフリー基準」への適合を義務付ける。
既存の旅客施設や車両については努力義務とする。

3.重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進
市町村は、国の「基本方針」に基づき、一定規模の旅客施設(1日の利用者数が5千人以上であること等)を中心とした地区において旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するための「基本構想」を作成する。
公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会は、市町村の「基本構想」に従って、それぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施する。

4.情報提供
国及び地方公共団体は、旅客施設のバリアフリー化の状況などについて必要な情報の提供を行う。

5.施行期日
平成12年11月15日