身体障害者福祉法


障害者基本法とは

「身体障害者福祉法」は、昭和24年に制定・施行された法律で、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者への必要な援助と保護を行うことが定められています。

身体障害者福祉法の概要

1.目的
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者への援助と保護により、身体障害者の福祉の増進を図る。

2.自立への努力及び機会の確保
すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

3.国、地方公共団体及び国民の責務
国及び地方公共団体は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護を総合的に実施するように努めなければならない。
国民は、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

4.身体障害者の定義
この法律に規定する身体上の障害がある18歳以上の者であって、身体障害者手帳の交付を受けたものを「身体障害者」と定義する。

5.更生援護
身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、原則としてその身体障害者の居住地の市町村が行う。
都道府県知事は、身体障害者からの申請に基づき、要件に該当するか審査の上、身体障害者手帳を交付する。
市町村は、やむをえない理由があるときは、身体障害者に対し、障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置をすることができる。
都道府県は、身体障害者からの申請に基づき、盲導犬、聴導犬を貸与する。
地方公共団体は、身体障害者の社会参加を促進する事業を実施するよう努めなければらない。

6.事業及び施設
国及び都道府県以外の者は、届出により身体障害者生活訓練等事業等を行うことができる。
都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、一定の要件により身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。