市町村地域福祉計画策定の根拠


市町村地域福祉計画策定の根拠

市町村は、総合計画に即して地域福祉計画を策定する旨、社会福祉法第107条に規定されている。
社会福祉法 (昭和26年法律第45号)
(市町村地域福祉計画)
第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
1 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項