市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項


市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項

「市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項」として、社会福祉法上、①地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、②地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項、③地域福祉に関する活動への住民の参加に関する事項の3つが掲げられている。
社会福祉法 (昭和26年3月29日法律第45号)
(市町村地域福祉計画)
第百七条  市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項