地域福祉計画策定委員会


地域福祉計画策定委員会

市町村地域福祉計画を策定するに当たっては、「地域福祉計画策定委員会」を設置することが望ましいとされている。
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え) (平成14年1月28日社会保障審議会福祉部会答申)
② 地域福祉計画策定委員会
○ 地域福祉計画の策定に当たっては、市町村の地域福祉担当部局に地域福祉推進役としての地域住民、学識経験者、福祉・保健・医療関係者、民生委員・児童委員、市町村職員等が参加する、例えば「地域福祉計画策定委員会」のような策定組織を設置することが考えられる。
○ 地域福祉計画策定委員会は、必要に応じて適宜、委員以外のその他の関連する専門家、地域の生活課題に精通し地域福祉に関心の深い者、その他関係者等の意見を聞くことや、住民等が計画策定に積極的に関わることができる機会を確保することが適当である。
○ また、地域福祉計画策定委員会は原則として公開とし、進捗状況について適宜公表するほか、広く住民等が傍聴できる体制を採るなどの配慮が必要である。
○ なお、具体的な地域福祉計画策定は、平成15年4月の社会福祉法の地域福祉計画条項施行以降、こうした準備が整った市町村から速やかに行われるのが適当である。このため、地域福祉計画策定委員会は14年度の早期に発足することが望ましい。