市町村地域福祉計画と他の法定計画との競合


市町村地域福祉計画と他の法定計画との競合

市町村地域福祉計画と他の法定計画との重複がある場合には、既定の法定計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなすことができる。
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方について(一人ひとりの地域住民への訴え) (平成14年1月28日社会保障審議会福祉部会答申)
○ 法定計画との関係
地域福祉計画と市町村が既に策定している他の法定計画の対象分野とが重なる場合については、その既定の法定計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなすことができることとする。この場合において、他の法定計画の全部又は一部をもって地域福祉計画の一部とみなす旨を、地域福祉計画の策定段階において明らかにしておくことが必要である。
なお、地域福祉計画と既存計画の重複する部分については既存計画が優先されるとすることが適当である。