市町村地域福祉計画と要援護者の支援方策


市町村地域福祉計画と要援護者の支援方策

市町村地域福祉計画の内容として、要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認方法等を明記するよう求められている。

要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の円滑な実施について
(平成19年8月10日/雇児総発第0810003号/雇児育発第0810001号/社援総発第0810001号/社援地発第0810001号/障企発第0810002号/老総発第0810001号/各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長、厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会・援護局地域福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長通知)
6.市町村地域福祉計画における要援護者支援方策の明記について
市町村地域福祉計画は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条及び「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について」(平成14年4月1日社援発第0401004号社会・援護局長通知)(以下「策定指針」という。)により実施されているところであるが、今後、当該計画において、地域における要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認方法等についても盛り込むこと。
なお、盛り込むべき具体的事項については、成案を得次第追って通知する。
地域福祉計画へ盛り込むべき内容(例)
① 要援護者の把握について
② 把握した要援護者情報の共有方法
③ 要援護者支援に関する事項(具体的な安否確認方法、連絡体制 等)