市町村障害福祉計画と自立支援協議会


市町村障害福祉計画と自立支援協議会

市町村障害福祉計画を策定し、又は変更しようとする場合には、市町村は自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年11月7日法律第123号) (市町村障害福祉計画)
第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2~7 (略)
8 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第六項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
9~11 (略)