市町村自立支援協議会の設置根拠


市町村自立支援協議会の設置根拠

市町村は、障害者等への支援の体制の整備を図るため、自立支援協議会を設置する努力義務がある。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年11月7日法律第123号)
(協議会の設置)
第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。
2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。