福祉有償運送の車両


福祉有償運送の車両

福祉有償運送の車両は、寝台車、車いす車、兼用車(ストレッチャーと車いすの両方に対応)、回転シート車、セダン等(貨物不可)に限定される。
使用権原についてみると、NPO法人等が所有する自動車のほか、ボランティア個人の持込みの自動車で福祉有償運送を実施する間の使用権原を有するものも可とされている。
福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて
(平成16年3月16日付国自旅第240号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通知)

(3)使用車両
①福祉有償運送の使用車両
 福祉有償運送にあっては、車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車であることを要するものとする。
②使用権原
 使用する車両については、運送主体が使用権原を有していることを要するものとする。この場合において、運転者等から提供される自家用自動車を使用するときは、以下の事項に適合することを要するものとする。
・運送主体と、自家用自動車を提供し、当該輸送に携わる者との間に当該車両の使用に係る契約が締結され、当該契約の内容を証する書面が作成されていること。
・当該契約において、有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情等への対応について運送主体が責任を負うことが明確化されていること。
・利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先が明りょうに表示されていること。
③ (略)