福祉有償運送の管理体制の整備


福祉有償運送の管理体制の整備

福祉有償運送の事業者は、輸送の安全と利用者の利便を確保するため、①運行管理責任者の選任(5台以上運行の場合は別途人数の基準あり)、②点呼確認、③車両の整備管理の責任者の選任等を行わなければならない。
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(運行管理)
第五十一条の十七 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
2 (略)
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
第五十一条の十八 自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
2 (略)
(整備管理)
第五十一条の二十 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。