運行管理の責任者の資格


運行管理の責任者の資格

福祉有償運送自動車を5両以上運行する事業者は、①旅客運行管理者資格者証所持者、②運行管理者基礎講習修了者、③運行管理の実務1年以上の経験者、④安全運転管理者の有資格者のいずれかを運行管理責任者として一定数置かなければならない。
道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)
(運行管理)
第五十一条の十七 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。
2 前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所にあつては、当該事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
一 旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十二に規定する受験資格を有する者
二 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の九第一項に規定する要件を備える者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
3 (略)

旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和31年8月1日運輸省令第44号)
第三節 運行管理者試験
(受験資格)
第四十八条の十二 試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項
に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条第三項
に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。
3 (略)

旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の九第三号、第四十八条の四第一項、第四十八条の五第一項及び第四十八条の十二第二項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示 (平成24年4月13日国土交通省告示第454号)
第二条 運輸規則(略)第四十八条の十二第二項の運行の管理に関する講習の種類は、次のとおりとする。
一 基礎講習(以下略)

道路交通法施行規則 (昭和35年12月3日総理府令第60号)
(安全運転管理者等の要件)
第九条の九 法第七十四条の三第一項
の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。
二 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。
イ 法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者
ロ 法第百十七条 、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二 (第五号を除く。)、法第百十七条の三の二、法第百十七条の四第二号若しくは第三号、法第百十八条第一項第四号若しくは第五号、法第百十九条第一項第十一号若しくは第十二号又は法第百十九条の二第一項第三号の違反行為をした日から二年を経過していない者