福祉有償運送運営協議会とは


福祉有償運送運営協議会とは

福祉有償運送運営協議会は、福祉有償運送の必要性、福祉有償運送の安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため設置されるものである。
福祉有償運送の登録に当たっては、運営協議会で協議が調っているか、地域公共交通計画に福祉有償運送を導入する旨の定めがあることが必要となる。
運営協議会は、主宰する市町村長、旅客運送業者及び団体、住民又は旅客、運輸局(支局)長、旅客運送運転者の団体、地域で有償運送しているNPO等、必要に応じ学識経験者で構成される。

道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないとき)
第五十一条の七 法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないときとは、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。
一 地域公共交通会議、協議会又は運営協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下同じ。)において協議が調つているとき。
二 前号に掲げる場合のほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第十項の協議を経て作成し、又は変更された同条第二項に規定する地域公共交通計画(以下単に「地域公共交通計画」という。)において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められているとき。
(運営協議会の構成員等)
第五十一条の八 運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。
一 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
三 住民又は旅客
四 地方運輸局長
五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
六 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている特定非営利活動法人等
2 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識経験を有する者その他の運営協議会の運営上必要と認められる者を構成員として加えることができる。
3 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送について運営協議会において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。

福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて (平成16年3月16日付国自旅第240号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通知)

3.運営協議会
(1)目的
 運営協議会は、福祉有償運送又は過疎地有償運送の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、設置するものとする。
(2)主宰者
 運営協議会は、原則として地方公共団体が主宰するものとする。 この場合において一の市区町村が主宰することを基本とするが、必要に応じ、交通圏、経済圏等を勘案して複数の市区町村が共同で主宰し、又は都道府県が主宰することができるものとする。
 また、地域における先進的な取組みを行う場合その他必要と認められる場合には、地方運輸局又は運輸支局(兵庫県にあっては神戸運輸監理部、沖縄県にあっては陸運事務所。以下同じ。)が地方公共団体と共同で主宰することができるものとする。
(3)構成員
 運営協議会の構成員は、当該地方公共団体の長又はその指名する職員を含む関係者であることを基本として主宰者が定めるものとする。
 なお、標準的なものとして想定される関係者を例示すると、おおむね以下のとおりである。
・関係する地方公共団体の長又はその指名する職員
・地方運輸局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員
・公共交通に関する学識経験者
・想定される有償運送の利用者の代表
・関係する地域の住民の代表
・関係する地域のボランティア団体
・バス、タクシー等関係交通機関及び運転者の代表 等
 また、運送主体となるNPO等については、必要に応じて適宜説明を求めることができるものとする。
(4)運営方法等
 地方公共団体は、運営協議会の開催に先立って、以下の資料を作成するとともに、十分な時間的余裕をもってあらかじめ参加者に送付するものとする。あわせて、更新の申請に先立って行われる場合には、輸送活動における利用者からの苦情、事故等の状況について運営協議の場に報告するものとする。
① 当該地方公共団体の区域における交通の状況及び福祉有償運送にあっては要介護認定を受けている者、身体障害者その他の移動制約者の状況、過疎地有償運送にあっては交通機関空白の状況及び住民の輸送ニーズの状況
② 許可を受けようとするNPO等が作成した自家用自動車有償運送許可申請書の案及び地方公共団体の長からの具体的な協力依頼を示す書面
③ 許可を受けようとするNPO等が行おうとする自家用自動車有償運送に関し次に掲げる事項について具体的に記した資料
・使用する車両の自動車登録番号及び運転者並びに福祉有償運送にあっては移動制約者に対応した設備又は装置の種別
・普通第二種免許によりがたい場合における十分な能力及び経験に係る事項
・損害賠償措置
・会員数及び運送の対価の額
・運行管理体制及び指揮命令系統
・事故防止についての教育及び指導体制
・事故時の処理及び責任体制(地方公共団体におけるものを含む。 )
・使用する車両についての整備管理体制
・利用者からの苦情処理に関する体制(地方公共団体におけるものを含む。 )
④ その他運営協議の場において主宰者が必要と認める資料
 構成員による協議が整わない場合においては、主宰者及び主宰者があらかじめ構成員の中から指名した者が協議して決定するところによるものとする。