福祉有償運送に係る運輸支局への届出等


福祉有償運送に係る運輸支局への届出等

福祉有償運送の登録を受けた事業者は、有効期間の更新又は登録事項の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、法律の定めるところにより、運輸支局への申請をしなければならない。
軽微な変更をするとき又は業務を廃止するときは、届出をしなければならない。

道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)

(有効期間の更新の登録)
第七十九条の六 第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2~4 (略)
(変更登録等)
第七十九条の七 第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。
2 (略)
3  自家用有償旅客運送者は、事務所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4  (略)
(業務の廃止)
第七十九条の十一 自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。