福祉有償運送の登録


福祉有償運送の登録

国土交通大臣(法令により権限を有する行政庁を含む。)は、福祉有償運送の申請があったときは、法律の規定により登録を拒否する場合を除き、必要事項を登録簿に登録するとともに、登録証の交付及び登録番号の付与を行うこととされている。

道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)

(登録の実施)
第七十九条の三  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3  国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(登録証)
第五十一条の六 権限行政庁は、法第七十九条の三第一項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録の有効期間
三 名称及び住所
四 自家用有償旅客運送の種別
五 路線又は運送の区域
六 事業者協力型自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所