福祉有償運送の根拠法令


福祉有償運送の根拠法令

道路運送法第78条第2号の「自家用有償旅客運送」の規定による。
なお、同じ「自家用有償旅客運送」の類型としては、他に市町村運営有償運送、公共交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送)がある。

道路運送法 (昭和26年6月1日法律第183号)

(有償運送)
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 (略)
二 市町村(特別区を含む。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 (略)

道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(自家用有償旅客運送)
第四十九条 法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「交通空白地有償運送」という。)
二 乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十九の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
 イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者
 ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条に規定する精神障害者
 ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者
 ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者
 ホ 介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者
 ヘ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
 ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者