運輸支局への届出をもって足る軽微な変更とは


運輸支局への届出をもって足る軽微な変更とは

福祉有償運送事業において、運輸支局への登録変更申請を要せず、届出をもって足る軽微な変更とは、具体的には住所氏名・所在地の変更、福祉有償運送自動車の数の増減、旅客の範囲等である。

道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号)

(軽微な事項の変更の届出等)
第五十一条の十三 法第七十九条の七第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 自家用有償旅客運送の種別(交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
三 路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)
四 事務所の名称及び位置
五 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
六 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る。)
七 事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る。)
2~3 (略)