福祉有償運送で複数乗車の送迎が認められる場合


福祉有償運送で複数乗車の送迎が認められる場合

福祉有償運送は、個別のドア・ツー・ドア輸送を原則とするが、透析患者の送迎、知的障害者・精神障害者の施設送迎等について、地域公共交通会議等においてその必要性が認められた場合においては、複数乗車の送迎が認められる。

福祉有償運送の登録に関する処理方針について (平成18年9月15日付国自旅第143号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて自動車交通局長通知)
(令和2年11月27日付け国自旅第317号各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あて国土交通省自動車交通局長通知)

2.登録の申請
(2)登録の申請
⑧ 運送しようとする旅客の範囲
(ニ)福祉有償運送は、ドア・ツー・ドアの個別輸送が原則である。ただし、施行規則第49条第2号に定める者のうち透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等であって当該地域における地域公共交通会議等においてその必要性が認められた場合には、1回の運行で複数の旅客を運送すること(以下、「複数乗車」という。)ができるものとする。この場合においては、旅客から収受しようとする対価が施行規則第51条の15の規定及び関係通達の定める基準を満たしていることについて地域公共交通会議等の協議が調っていることを要するものとする。