第一種社会福祉事業とは


第一種社会福祉事業とは

第一種社会福祉事業は,主に施設入所系のサービスが該当し、安定した経営により利用者を保護スる必要があることから、原則として国、地方公共団体及び社会福祉法人に限り経営できることとし、その他の者が経営しようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとされている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(経営主体)
第六十条  社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
(施設の設置)
第六十二条 (略)
2  国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3  前項の許可を受けようとする者は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一  当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二  施設の管理者の資産状況
三  建物その他の設備の使用の権限
四  経理の方針
五  事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4~6 (略)
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条  (略)
2  国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3  前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4・5 (略)