社会福祉事業の適用除外とされる事業のうち政令で定めるものとは


社会福祉事業の適用除外とされる事業のうち政令で定めるものとは

社会福祉事業の適用除外とされる事業のうち政令で定めるものとは、具体的には、次の事業を指す。
これらの事業については、常時保護を受ける者が10人未満であることをもって要件を満たす。

  • 認定子ども園である幼保連携施設を構成する保育所
  • 地域活動支援センター
  • 就労継続支援A型
  • 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型の事業で厚生労働大臣が定める離島その他の地域で、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(定義)
第二条  この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2・3 (略)
4  この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一~三 (略)
四  第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
五  (略)

社会福祉法施行令
(昭和33年6月27日政令第185号)

(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第一条  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一  認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第七条第一項に規定する認定こども園をいう。)である同法第三条第三項 の幼保連携施設を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育所を経営する事業
二  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十六項に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの

社会福祉法施行規則
(昭和26年6月21日厚生省令第28号)

(令第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
第一条  社会福祉法施行令 (昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第二号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。
一  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一項第一号 に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業
二  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条 (同令第五十五条 、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第二項 の離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの