社会福祉法人の公益事業の要件とは


社会福祉法人の公益事業の要件とは

社会福祉法人は本来の社会福祉事業のほか公益事業を行うことができるが、本来の事業に対して従たる事業であり、本来の事業の純粋性を損なうおそれがないものに限るなどの一般的な要件を満たすことが求められる。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

第1 社会福祉法人の行う事業
2 公益事業
(1) 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。
(2) 当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損うおそれのないものであること。
(3) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。
(4) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。
(5) 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。
(6) 公益事業において収益を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。