社会福祉法人の所轄庁


社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法人の所轄庁は、原則として都道府県知事だが、主たる事務所が区市の区域にありその事業が区市を越えないものは区市長、政令指定都市の地区社会福祉協議会は市長、2以上の都道府県にわたる事業を行うものは厚生労働大臣とされている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(所轄庁)
第三十条  社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一  主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二  第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
2  社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。