社会福祉法人の定款


社会福祉法人の定款

定款は社会福祉法人の根本規則に当たるもので、法人の活動は定款を遵守しなければならない。定款は、原則として厚生労働省の定める「社会福祉法人定款準則」に基づき作成することとなる。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

別紙2
社会福祉法人定款準則
(略)