社会福祉法人の財産の区分


社会福祉法人の財産の区分

社会福祉法人の資産の区分は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に
限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすることとされている。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 資産の区分
 法人の資産の区分は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。