社会福祉法人の基本財産の処分等


社会福祉法人の基本財産の処分等

社会福祉法人の基本財産は、法人存続の基礎となるものであることから、これを処分し、又は担保に供する場合には、所轄庁の承認を得なければならない旨を定款に明記する必要がある。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 資産の区分
(1) 基本財産
ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。