居宅介護等事業を行う場合の基本財産の特例とは


居宅介護等事業を行う場合の基本財産の特例とは

居宅介護等事業の経営を目的とする社会福祉法人は、次の要件を満たす場合は1千万円以上に相当する資産を基本財産とすることで足りるものとされている。
また、併せて行うことができる事業の範囲も別途定められている。

  • 5年(NPO法人の場合又は当該居宅介護等事業の事業所の所在地の市町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には3年)以上にわたって、居宅介護等事業の経営の実績を有しているとともに、地方公共団体からの委託、助成又は介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
  • 一の都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。


居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について

(平成12年9月8日/障第671号/社援第2030号/老発第629号/児発第733号/各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長通知)

1 居宅介護等事業の経営を目的として法人を設立する場合の資産要件等
居宅介護等事業(母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業又は障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に限る。)をいう。以下同じ。)の経営を目的として法人を設立する場合においては、次に掲げる要件を満たしていれば、1,000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。)を基本財産とすることで足りるものとすること。
① 5年(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人の場合又は当該居宅介護等事業の事業所の所在地の市町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には3年)以上にわたって、居宅介護等事業の経営の実績を有しているとともに、地方公共団体からの委託、助成又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
② 一の都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること。
2 居宅介護等事業を経営する事業と併せて行うことができる事業の範囲
1に掲げる要件を満たすものとして設立された法人は、居宅介護等事業の経営のみを行うことを原則とするが、次に掲げる事業については、居宅介護等事業の経営と併せて行うことができるものとすること。
① 障害児相談支援事業、一般相談支援事業又は特定相談支援事業
② 障害児通所支援事業(児童発達支援(児童発達支援センターで行う場合を除く。)又は放課後等デイサービスに限る。)又は老人デイサービス事業
③ 重度障害者等包括支援
④ 移動支援事業
⑤ 地域活動支援センターを経営する事業
なお、公益事業又は収益事業については、1に掲げる要件を満たすものとして設立された法人の財政基盤が脆弱であることに配慮しつつ、地域福祉の推進を図る観点から、所轄庁が当該法人の行う社会福祉事業に支障がないと認める場合には、これを行うことができるものとすること。