社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属


社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属

社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定しなければならない。
この場合、帰属者は法人に限ることが望ましいとされている。
仮に、定款において帰属者を定めないで解散した場合には、残余財産は国庫に帰属することとなる。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(申請)
第三十一条 (略)
2  (略)
3  第一項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
4 (略)
(残余財産の帰属)
第四十七条  解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2  前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

4 残余財産の帰属
 解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は、法人に限ることが望ましいこと。なお、定款で帰属者を定めない場合には、残余財産は国庫に帰属するものであること。