介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行う社会福祉法人の基本財産の特例とは


介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業を行う社会福祉法人の基本財産の特例とは

介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合については、一定の要件により1,000万円以上に相当する資産を基本財産とすることで足りるものとされている。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 資産の区分
(1) 基本財産
カ 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件の緩和等について」(平成15年5月8日社援発第0508002号)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。