社会福祉法人の理事の選任手続


社会福祉法人の理事の選任手続

「社会福祉法人定款準則」では、理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱することとなっている。
ただし、同準則の備考において、評議員会を設置する社会福祉法人にあっては、評議員会において選任することが適当とされている。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(役員の選任等)
第七条 理事は、理事総数の三分の二以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 監事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
 (備考)
評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も評議員会において行うこととすることが適当であること。