社会福祉法人の理事を選任する際の留意事項


社会福祉法人の理事を選任する際の留意事項

社会福祉法人の理事は、法人のすべての業務を代表する者であることから、その選任に当たっては、定款の規定によるほか、次の点に留意する必要がある。

  • 社会福祉事業について熱意と理解を有し、法人運営の職責を果たし得る者であること。また、責任体制を明確にするため、理事の中から理事長を選出すること。
  • 理事と親族等の特殊の関係にある者が関係法令等に定める一定の数を超えないこと。
  • 当該法人に係る社会福祉施設の整備・運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えないこと。
  • 理事の定数は6人以上であること。
  • 施設を経営する法人にあっては、施設長等を理事に加えること。
  • 評議員会を設置しない法人にあっては、施設長等施設の職員が理事総数の3分の1を超えないこと。
  • 社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
  • その他

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

2 理事
(1) 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。
また、責任体制を明確にするため、理事の中から理事長を選出すること。
(2) 理事長及びそれ以外の理事は、法人の自主的な経営機能の強化及び内部牽制体制の確立の観点から、それぞれが代表権を有しても差し支えないものとするが、各理事と親族等の特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第3項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)のみが代表権を有する理事となることは適当でないこと。
なお、代表権の制限を伴う場合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その内容を登記すること。
(3) 理事の定数は6人以上とすること。
(4) 各理事と親族等の特殊の関係のある者が、関係法令・通知に定める制限数を超えて選任されてはならないこと。
(5) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
(6) 理事には、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。
(7) 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、一人以上の施設長が理事として参加すること。ただし、施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えることは適当でないこと。
(8) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を理事として加えること。