社会福祉法人の理事の解任


社会福祉法人の理事の解任

社会福祉法第56条第3項及び第58条第2項では、厚生労働大臣等が社会福祉法人の役員の解職を勧告することができる旨を定めている。
社会福祉法人定款準則には理事の解任に関する特段の規定はないが、理事解任の要件は理事選任の要件と同様と考えられるので、定款準則により理事総数の3分の2以上の同意があれば、理事長は理事を解任できることとなる。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(一般的監督)
第五十六条  厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市長は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているかどうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
4~7 (略)

(助成及び監督)
第五十八条  国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項 の規定の適用を妨げない。
2  前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一・二 (略)
三  社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3・4 (略)

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(役員の選任等)
第七条 理事は、理事総数の三分の二以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 監事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
 (備考)
 評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も評議員会において行うこととすることが適当であること。