社会福祉法の理事会


社会福祉法の理事会

社会福祉法人の業務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって決すると法律に定められている。
そこで、社会福祉法人定款準則では、法人に理事をもって組織する理事会を置き、日常の軽易な業務以外の法人の業務の決定はすべて理事会で行うこととしている。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(業務の決定)
第三十九条  社会福祉法人の業務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数をもつて決する。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
8 議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。