社会福祉法人の理事会において特別多数議決を必要とする場合


社会福祉法人の理事会において特別多数議決を必要とする場合

社会福祉法人の理事会の議事は、一般に、理事総数の過半数をもって決するが、法人の運営上特に重要な事項について、社会福祉法人定款準則では、次のとおり理事総数の3分の2以上を必要とする旨を定めている。

  • 役員の選任等(7条)
  • 基本財産の処分(14条)
  • 予算(17条)
  • 予算で定めるもののほか新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき(21条)
  • 公益事業の運営に関する事項(21条備考1)
  • 収益事業の運営に関する事項(21条備考2)
  • 法人を解散する場合の残余財産の帰属(23条)
  • 法人の合併(24条)
  • 定款の変更(25条)

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(役員の選任等)
第七条 理事は、理事総数の三分の二以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 監事は、理事会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。

(基本財産の処分)
第一四条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、社会福祉・医療事業団に対して基本財産を担保に供する場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。

(予算)
第一七条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(臨機の措置)
第二一条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。
 (備考一)
 公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。
第〇章 公益を目的とする事業
 (種別)
 第〇条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。
(1) 〇〇の設置経営
(2) 〇〇の設置経営
 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
 (収益が出た場合の処分)
 第〇条 前条の規定によって行う事業から収益が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。
 (備考二)
 収益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。
第〇章 収益を目的とする事業
 (種別)
 第〇条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。
(1) 〇〇の設置経営
(2) 〇〇の設置経営
 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。
 (備考)
 事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。例えば単に物品販売業とせず〇〇書店の設置経営とすること。
 (収益の処分)
 第〇条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和三三年政令第一八五号)第四条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
 (備考)
 母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第一一条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和三九年政令第二二四号)第五条各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。

(残余財産の帰属)
第二三条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の三分の二以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

(合併)
第二四条 合併しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可を受けなければならない。

(定款の変更)
第二五条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可(社会福祉法第四三条第一項に規定する厚生省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を〔所轄庁〕に届け出なければならない。