社会福祉法人の理事長の専決事項


社会福祉法人の理事長の専決事項

社会福祉法人の業務の決定は理事会において行われるのが原則だが、社会福祉法人定款準則では、日常の軽易な業務は理事長が専決し、理事会に報告することをもって足るとしている。
「日常の軽易な業務」とは、具体的には次のようなものであり、通常は別途「専決規程」などを置いて定める。

  1. 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免
  2. 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること
  3. 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
  4. 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
  5. 建設工事請負や物品納入等の契約のうち軽微なもの。
  6. 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
  7. 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄。ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。
  8. 予算上の予備費の支出
  9. 入所者・利用者の日常の処遇に関すること
  10. 入所者の預り金の日常の管理に関すること
  11. 寄付金の受入れに関する決定。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

社会福祉法人定款準則
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

(理事会)
第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2~8 (略)
(備考)
(1) 「日常の軽易な業務」の例としては、次のような業務がある。
(1) 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免
(注) 理事長が専決できる人事の範囲については、法人としての判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の同意を得て)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。
(2) 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること
(3) 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(注) 当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
(4) 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの
(注) 当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
(5) 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの。
ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入
イ 施設設備の保守管理、物品の修理等
ウ 緊急を要する物品の購入等
(注1) 理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、随意契約によることができる場合の基準も参酌しながら、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の同意を得て)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。
(注2) 当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
(6) 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(注1) 理事長が専決できる取得等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の同意を得て)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。
(注2) 当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
(7) 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄
ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。
(注1) 理事長が専決で処分できる固定資産等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の同意を得て)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。
(注2) 当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。
(8) 予算上の予備費の支出
(9) 入所者・利用者の日常の処遇に関すること
(10) 入所者の預り金の日常の管理に関すること
(11) 寄付金の受入れに関する決定
ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。
(注) 寄付金の募集に関する事項は専決できないこと。
なお、これらの中には諸規程において定める契約担当者に委任されるものも含まれる。
(2)~(5) (略)