社会福祉法人の監事の選任における留意事項


社会福祉法人の監事の選任における留意事項

監事の選任にあたっては、定款の規定に従うとともに、次の事項に留意する必要がある。

  • 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれに類する他の職務を兼任することができないこと。
  • 監事のうち1人は、法人の財産状況等の監査を行える者であり、財務諸表を監査しうる者であること。
  • 監事のうち1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
  • 監事は、他の役員と親族その他特殊の関係がある者であってはならないこと。
  • 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。

社会福祉法
(昭和26年3月29日法律第45号)

(監事の兼職禁止)
第四十一条  監事は、理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねてはならない。

社会福祉法人審査基準
(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))

3 監事
(1) 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできないこと。
(2) 監事は、法人の財産状況等の監査を行うものであることから、うち一人は法第44条に規定する財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。また、監事が監査を行った場合には、監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告し、法人において保存すること。
(3) 監事のうち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。
(4) 監事は、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。
(5) 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。