福祉分野において特に適正な取扱いが強く求められる情報とは


【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。

平成29年5月30日付け 雇児発0530第1号・社援発0530第1号 各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び厚生労働省社会・援護局長通知「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成25年厚生労働省告示第85号)の廃止等について」により、「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」は廃止され、個人情報保護委員会の新ガイドラインに一元化されました。

福祉分野において特に適正な取扱いが強く求められる情報とは

「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」は、福祉関係事業者は他人が容易に知り得ない個人情報を詳細に知り得る立場にあるとしつつ、その中でも次の6つを「特に適正な取扱いが強く求められる情報」として例示している。

  1. 保護施設における被保護者の生活記録や困窮に至った事情
  2. 障害者支援施設における利用者の障害の種類及び程度
  3. 保育所における児童の両親の就業状況
  4. 児童養護施設における児童の生育歴や家庭環境
  5. 婦人保護施設における入所者の家族の状況
  6. 社会福祉協議会における世帯更生資金の借受人の経済状況等

福祉分野における個人情報保護に関するガイドラインについて
(平成25年3月29日付け 厚生労働省雇児発0329第2号/厚生労働省社援発0329第5号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長/社会援護局長 各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて通知)

福祉関係事業者は、多数の利用者やその家族に関して、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知り得る立場にあり、社会福祉分野は個人情報の適正な取扱いが特に強く求められる分野であると考えられる。その中でも、①保護施設における被保護者の生活記録や困窮に至った事情、②障害者支援施設における利用者の障害の種類及び程度、③保育所における児童の両親の就業状況、④児童養護施設における児童の生育歴や家庭環境、⑤婦人保護施設における入所者の家族の状況、⑥社会福祉協議会における世帯更生資金の借受人の経済状況等は特に適正な取扱いが強く求められる情報であると考えられる。