個人情報保護法にいう「個人情報」とは


【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。

個人情報保護法にいう「個人情報」とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
ここでいう「個人に関する情報」とは、氏名、性別、生年月日、住所、年齢、職業、続柄等の事実に関する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関する判断や評価を表す全ての情報を指し、公刊されている情報や、映像、音声による情報も含まれる。これらが氏名等と相まって「特定の個人を識別することができる」ならばそれが「個人情報」となる。

個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)

(定義)
第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 (以下略)