個人情報保護法にいう「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害す るおそれがない者 」とは


【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。

個人情報保護法にいう「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害す るおそれがない者 」とは

個人情報保護法第2条第3項第5号で「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれがない者」として「個人情報取扱事業者」から除外される者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者をいう。
ここで、「個人情報データベース等」が次の要件の全てに該当する場合には、特定の個人の数のカウントから除外される。

  1. 個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること
  2. 氏名、住所又は居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(電話帳など)であること、又は特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできた個人情報データベース等(官庁職員録など)であること
  3. 事業者自らが、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと

個人情報の保護に関する法律施行令
(平成15年12月10日政令第507号)

(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条  法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
一  個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ 氏名
ロ 住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)
ハ 電話番号
二 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの