個人情報保護法にいう「保有個人データ」とは


【注意】
以下の内容は執筆時点の法令に基づいています。現在までに個人情報保護法制は大幅に改変されており、実態に合わないおそれがありますのでご注意ください。

個人情報保護法にいう「保有個人データ」とは

「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止等の全てに応じることのできる権限を有する個人データをいう。
ただし、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもののほか、6か月以内に消去(更新することは除く。)することとなるものを除く。

  1. 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  2. 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
  3. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上?利益を被るおそれがあるもの
  4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

個人情報の保護に関する法律
(平成15年5月30日法律第57号)

(定義)
第二条  (略)
2~4 (略)
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 (略)

個人情報の保護に関する法律施行令
(平成15年12月10日政令第507号)

(保有個人データから除外されるもの)
第三条  法第二条第五項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
二  当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
三  当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四  当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
第四条  法第二条第五項 の政令で定める期間は、六月とする。