郵便投票


身体の障害などのために選挙の当日に投票所へ行って投票をすることができない人は、自宅などで投票用紙に記載をして、郵便で投票を行うことができる場合があります。
この郵便による不在者投票制度によって投票を希望する場合は、あらかじめ選挙管理委員会に対して申請をする手続きが必要となります。



郵便投票とは

身体に重度の障害がある人や、高齢のために介護を必要とする人などであって、選挙の投票日の当日に、自力で投票所での投票をすることが困難な人については、自宅から郵送で投票することができるという制度が認められています。この制度のことを、郵便による不在者投票(郵便投票)と呼んでいます。


郵便投票ができる人

郵便投票をするには、公職選挙法に定める一定の条件を満たすことが必要です。
すなわち、郵便投票ができる人は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳や介護保険被保険者証を持っている人で、次の表の障害の程度にあてはまることが条件となっています。

障害または要介護を証明するもの及びその部位 障害の程度
介護保険の被保険者証 要介護5
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級・3級
免疫 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 特別項症から第2項症

郵便投票の代理投票

郵便による不在者投票をする資格をもち、しかも身体障害者手帳に「上肢または視覚の障害の程度が1級」と記載されているか、または戦傷病者手帳に「上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症」と記載されている人については、事前に選挙管理委員会に届出をした代理人に代筆をしてもらって投票をすることが可能です。


郵便投票証明書の申請

郵便投票をするにあたっては、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の発行を受けていることが必要です。
この申請にあたっては、郵便投票証明書交付申請書とともに、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証または両下肢等の障害の程度を証明する都道府県または中核市が発行した書面(公職選挙法施行令第59条の2第1号または第2号に規定する書面)を添付する必要があります。


郵便投票における投票用紙の請求と投票の手続き

実際の選挙の際には、そのつど、有効な「郵便等投票証明書」を添えて、「投票用紙等の請求書」に必要事項を書いたものを選挙管理委員会に対して提出し、選挙管理委員会から自宅にあてて投票用紙などの一式を郵送してもらわなければなりません。
これらを受け取った場合には、自宅において投票用紙に記入した上で、記入済みの投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に内封筒を入れて封をして、その外封筒の表側に署名をします。
投票用紙の入った二重封筒を選挙管理委員会に郵便で返送すれば、郵便投票の手続きはすべて終了です。


郵便投票証明書の様式

身体に重度の障害がある人などが選管に事前申請すると交付される「郵便等投票証明書」の様式(雛形)は次のとおりです。有効期限が過ぎた証明書は無効となります。

                  郵便等投票証明書

選挙人名簿に記載
されている住所

氏名

有効期間          令和 年  月  日から
                  令和 年  月  日まで

 上記の者は、公職選挙法第49条第2項に規定する選挙
人に該当する者であることを証明する。

        選挙管理委員会委員長           (印)