日本の社会福祉


福祉の手続


このカテゴリでは、障害者手帳、障害福祉サービス、年金・医療、税の減免など、障害者の自立と社会参加を支援する各種の公的制度について説明します。


身体障害者手帳

身体障害者手帳とは

「身体障害者手帳」は、身体障害者福祉法に定める障害の程度に該当する人に交付されるもので、各種の福祉サービスや税金・公共料金の減免などを受ける際に必要となるものです。
障害の部位や程度に応じて、1級から7級までの等級があります。

身体障害者手帳の交付対象

運動機能、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、上肢・体幹・下肢機能、呼吸器機能、心臓機能、肝臓機能、じん臓機能、小腸機能、ぼうこう又は直腸機能、免疫機能のいずれかに一定以上の障害のある人

身体障害者手帳の必要書類

身体障害者手帳取得までの流れ


障害福祉サービス

障害福祉サービスとは

「障害者総合福祉法」に基づき、障害の程度に応じて、日常生活の援助を行うホームヘルパーの派遣、通所施設でのリハビリ・就労訓練、入所施設での介護などの様々なサービスが受けられます。

障害福祉サービスの対象

障害福祉サービスの必要書類

障害福祉サービス受給までの流れ

障害福祉サービスの自己負担額


日常生活用具給付等事業

日常生活用具給付等事業とは

重度の障害者等について、日常生活上の便宜を図るための用具が給付又は貸与されます。

日常生活用具給付等事業の対象者

重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要とする者

日常生活用具給付等事業の対象となる用具

種類具体例
介護・訓練支援用具体位変換器、移動用リフト、訓練用ベッドなど
自立生活支援用具頭部保護帽、電磁調理器、つえなど
在宅療養等支援用具透析液加温器、ネブライザー、酸素ボンベ運搬車など
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置、福祉電話など
排泄管理支援用具ストマ装具、紙おむつ、収尿器など
居宅生活動作支援用具小規模な住宅改修

日常生活用具給付等事業の申請窓口

市町村の福祉課


日中一時支援事業

日中一時支援事業とは

在宅の障害者・障害児の介護者が一時的に介護ができないときに、施設や学校の空き教室などで預かり、見守りをするサービスです。

日中一時支援事業の対象者

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障害者・障害児

日中一時支援事業の申請窓口

市町村の福祉課


移動支援事業

移動支援事業とは

屋外での移動が困難な障害者について、ガイドヘルパーが付き添い、外出のための支援を行います。

移動支援事業の対象者

障害者等であって、市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者

移動支援事業の対象となる外出

社会生活上必要不可欠な外出(冠婚葬祭、預金の引出し、日用品の買物など)及び余暇活動(スポーツ大会、講演会への参加など)

移動支援事業の申請窓口

市町村の福祉課


コミュニケーション支援事業

コミュニケーション支援事業とは

障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に手話通訳者等を派遣します。

コミュニケーション支援事業の対象者

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等

コミュニケーション支援事業の申請窓口

市町村の福祉課


盲導犬の貸与

盲導犬の貸与とは

視覚障害者が安全に移動し社会参加を図るために盲導犬を無償貸与します。

盲導犬の貸与の対象者

18歳以上の身体障害者手帳取得者で、視力障害程度が1、2級の人(ただし、貸与にあたり事前の共同訓練が必要です。)

盲導犬の貸与の申請窓口

全国の盲導犬協会、訓練センター


所得税・住民税の控除

所得税・住民税の控除とは

本人やその配偶者、扶養親族が障害者である場合について、確定申告により所得税・住民税の一定額が控除されます。

所得税・住民税控除の対象と控除の内容

対象控除の種類所得税住民税
一般の障害者障害者控除27万円26万円
重度の障害者
身体障害:1、2級
知的障害:重度
精神障害:1級
特別障害者控除40万円30万円
配偶者
及び
扶養親族が
同居の
特別障害者
同居特別障害者加算75万円53万円

所得税・住民税控除の手続

納税義務者がサラリーマンの場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入して年末調整で控除する。
納税義務者が自営業などの場合は、「確定申告書」の「障害者控除」欄に必要事項を記入して申告する。


自動車税・自動車取得税の減免

自動車税・自動車取得税の減免とは

障害者手帳を所持し一定の条件にあてはまる場合に、自動車取得税・自動車税が減免されます。

自動車税・自動車取得税の減免対象

障害者手帳を所持している人で、障害の程度が一定の条件にあてはまる人


NHK受信料の減免

NHK受信料の減免とは

NHKと放送受信契約を結んでいる世帯について、受信料を免除する制度があります。

NHK受信料の減免対象と減免内容

対象減免額
障害者手帳所持者が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税全額
障害者本人が世帯主かつ受信契約者で、次のいずれかの場合
 視覚又は聴覚障害者
 身体障害:1・2級
 知的障害:重度
 精神障害:1級
半額

NHK受信料の減免の必要書類

NHK受信料の減免までの流れ


JR運賃の障害者割引

JR運賃の障害者割引の対象と内容

対象乗車券の種類割引率
第1種障害者とその介護者普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
50%
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
50%
第1種、第2種障害者が単独利用
(片道100キロ超の場合のみ)
普通乗車券50%

JR運賃の障害者割引の窓口

JR各駅等(料金支払時に障害者手帳を提示)


バス運賃の障害者割引

バス運賃の障害者割引の対象と内容

乗車券の種類割引率
普通乗車券50%
定期乗車券30%
ただし、介助者1名まで障害者本人と同様の割引が認められる場合があります。

バス運賃の障害者割引の窓口

各バス会社(料金支払時に障害者手帳を提示)


有料道路の障害者割引

有料道路の障害者割引の対象

身体障害者本人が運転する場合は、すべての身体障害者が該当
本人以外が運転し、障害者本人が同乗する場合は、重度の身体又は知的障害者のみ該当

有料道路の障害者割引の割引率

料金の半額

有料道路の障害者割引の有効期間

手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで
更新の場合は手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日まで

有料道路の障害者割引の流れ

有料道路の障害者割引の申請窓口

市町村の福祉課


障害年金

障害年金とは

病気やけがによって日常生活や就労が困難になった場合に、障害年金が支給されます。

障害年金の支給要件

保険料を一定期間(加入期間の3分の2以上)納付していること
初診日時点で年金に加入していること

障害年金の支給金額

1級 975,100円 (平成27年4月以降)
2級 780,100円 (平成27年4月以降)

障害年金の申請窓口

住所地を管轄する市町村役場の年金係または年金事務所


心身障害者扶養共済

心身障害者扶養共済とは

障害者の保護者が死亡・重度障害となった場合に、毎月の掛金に応じて障害者へ終身一定額の年金が支給される制度です。

心身障害者扶養共済の対象者

心身障害者(児)の保護者で、年齢が65歳未満の人

心身障害者扶養共済の掛金月額

基本掛金 9,300円~23,300円(加入時の保護者の年齢による)
加算掛金 9,300円~23,300円(加入時の保護者の年齢による)

心身障害者扶養共済の給付金

月額20,000円(掛金を加算した場合は月額40,000円)

心身障害者扶養共済の申請窓口

市町村の福祉課


更生医療

更生医療とは

障害者が一定の医療を受けた際に、病院・薬局で支払う医療費の自己負担分を原則1割に軽減する公費負担制度です。

更生医療の対象者

身体障害者手帳を所持する18歳以上の人が対象です。
障害の種類に応じて対象となる医療(手術)が異なります。

更生医療の必要書類

更生医療の申請窓口

市町村の福祉課


重度心身障害者(児)医療費助成制度

重度心身障害者(児)医療費助成制度とは

重度障害者(児)が診療を受けた際の医療費の自己負担分を支給する制度です。

重度心身障害者(児)医療費助成制度の対象者

重度心身障害者(児)医療費助成制度の必要書類

重度心身障害者(児)医療費助成制度の申請窓口

市町村の福祉課


指定難病医療費助成制度

指定難病医療費助成制度とは

原因が不明であって治療方法が確立していない特定の疾患について、治療費を公費で負担(自己負担上限額の範囲内での一部自己負担あり)する制度です。

指定難病医療費助成制度の対象者

指定難病医療費助成制度の対象疾病

国が指定した331疾病
(全身性エリテマトーデス、強皮症、潰瘍性大腸炎、クローン病、後縦靱帯骨化症、パーキンソン病など)

指定難病医療費助成制度の申請書類

指定難病医療費助成制度の申請窓口

都道府県の保健所または市町村の福祉課(地域により異なります。)


自動車運転免許取得・改造助成事業

自動車運転免許取得・改造助成事業とは

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。

自動車運転免許取得・改造助成事業の対象者

自動車運転免許の取得または自動車改造によって社会参加が見込まれる障害者または難病患者
ただし、所得税の課税所得金額が一定限度を超えないなどの所得制限がある場合があります。

自動車運転免許取得・改造助成事業の対象経費

自動車運転免許取得助成は、自動車運転免許取得に直接要した経費(自動車学校の教習費用など)の3分の2以内、10万円限度。
自動車改造助成は、自動車改造(ハンドルのジョイスティック、左足用クラッチなど)のために実際に支出した額で、10万円限度。

自動車運転免許取得・改造助成事業の申請窓口

市町村の福祉課